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弁護士による交渉で慰謝料及び休業損害が増額したケース

事故状況

加害者の一方的過失により、被害者が損害を被ったケース。

被害状況

通院期間11ヶ月、後遺障害等級14級相当。

保険会社側提示

入通院慰謝料,後遺障害等級慰謝料を裁判基準より低く設定。もっとも,自賠基準よりも保険会社提示基準の方が高額であることを主張していた。休業損害に営業手当は含まれていなかった。

交渉内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について粘り強く交渉した。休業損害についても、事故のために営業職として勤務できなかった期間に営業手当が支給されなくなったことから、休業損害として認めるよう粘り強く交渉した。結果、営業手当を含む総額460万円で和解。

ポイント
被害者の勤務会社の協力も得て(営業手当に関する証明書等の発行等)、粘り強く交渉を行ったことで、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害等級慰謝料の増額につながった。

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