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当事務所が解決した
解決事例をご紹介します

弁護士による請求手続により後遺障害等級認定が認められたケース

交渉内容

後遺障害等級認定を事前に受けたため、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を前提に相手方保険会社に対して請求。最終的に傷害慰謝料も含めて約300万円で和解。

ポイント

弁護士において,カルテ等に加えてリハビリ記録を取り寄せた上,被害者本人の陳述書も作成し,それまでの治療状況や症状経過について丁寧に提示。相手方保険会社に請求する前に,それらの資料も合わせて提出し,後遺障害等級認定にかかる申請を行った。その結果,他覚的所見がないものの,リハビリ経過や現在の症状を踏まえて,後遺障害等級14級9号の認定を受ける。

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個人経営の会社代表者の休業損害について弁護士による交渉で増額したケース

交渉内容

前年度との売上げと比較できる資料を改めて作成し,会社の実態(代表者のみが
作業に従事していること)をその他資料も準備した上で説明。更に本件事故によ
って代表者個人が会社に対して貸付けをした事情も主張したことで、傷害慰謝料
も含め合計105万円で和解。

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後遺障害等級認定を被害者請求することで14級と認定された事例

交渉内容

後遺障害等級認定について、当事務所で被害者請求をすることとした。被害者本人から主治医へ働きかけを行ってもらい、後遺障害診断書に首、肩、手に痛みが残存ししていることについて十分な記載をしてもらえるようにした。また本人に聞き取りを行い、治療経過や痛みの残存状況について、被害者の状況を説明する資料を併せて提出した。
その結果、後遺障害等級について14級との診断が下りた。後遺障害慰謝料110万円の他、入通院慰謝料、遺失利益、休業損害が保険会社から支払われた。

ポイント

他覚所見がないが首、肩、手に痛みが残存する事例では、主治医が作成する後遺障害診断書に十分な記載をしてもらうこと、痛みの状況を説明することがポイントとなる。
本件では、この点について、弁護士が関与することで後遺障害等級14級が認定され、後遺障害等級が認定されない場合より相当の保険金額が増額して支払われた。

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弁護士による交渉で慰謝料額が増額したケース

交渉内容

主として入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について粘り強く交渉し、
総額740万円で和解。

ポイント

粘り強く交渉を行ったことで、入通院慰謝料、後遺障害等級慰謝料の増額につながった。

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保険会社が支払い拒否していた休業損害を認めさせたケース

交渉内容

被害者の協力も得て、被害者入社後のシフト表、傷病と休業との因果関係を立証し、当方主張とおりの休業損害額を認めさせた。その他通院慰謝料もほぼ裁判基準で認められた。

ポイント

被害者自身では、主張立証が困難な点について、事件を委任してもらった後立証を行い、任意交渉で休業損害を得ることができた。

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弁護士による交渉で慰謝料及び休業損害が増額したケース

交渉内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について粘り強く交渉した。休業損害についても、事故のために営業職として勤務できなかった期間に営業手当が支給されなくなったことから、休業損害として認めるよう粘り強く交渉した。結果、営業手当を含む総額460万円で和解。

ポイント

被害者の勤務会社の協力も得て(営業手当に関する証明書等の発行等)、粘り強く交渉を行ったことで、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害等級慰謝料の増額につながった。

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プロシード法務事務所 代表弁護士 佐藤 竜一
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