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弁護士による請求手続により後遺障害等級認定が認められたケース

事故状況

被害者(自動車)が停止中、相手方(自動車)に後ろから追突されたケース

被害状況

総治療期間約8か月間。当初 , 頸部 , 腰部 , 左肩挫傷等の症状であり、左肩付近全体に疼痛が残るものの、いわゆる他覚的所見なし。

交渉内容

後遺障害等級認定を事前に受けたため、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を前提に相手方保険会社に対して請求。最終的に傷害慰謝料も含めて約300万円で和解。

ポイント
弁護士において,カルテ等に加えてリハビリ記録を取り寄せた上,被害者本人の陳述書も作成し,それまでの治療状況や症状経過について丁寧に提示。相手方保険会社に請求する前に,それらの資料も合わせて提出し,後遺障害等級認定にかかる申請を行った。その結果,他覚的所見がないものの,リハビリ経過や現在の症状を踏まえて,後遺障害等級14級9号の認定を受ける。

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プロシード法務事務所 代表弁護士 佐藤 竜一
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