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後遺障害等級認定を被害者請求することで14級と認定された事例

事故状況

車で信号待ちをしていたところ、後ろから相当のスピードで追突された。

被害状況

頸椎捻挫等により通院期間は約11か月に及んだが、レントゲンやMRI等の他覚所見での異常はなかった。しかし症状固定時においても、首や肩の痛み、手の痺れが残った。

交渉内容

後遺障害等級認定について、当事務所で被害者請求をすることとした。被害者本人から主治医へ働きかけを行ってもらい、後遺障害診断書に首、肩、手に痛みが残存ししていることについて十分な記載をしてもらえるようにした。また本人に聞き取りを行い、治療経過や痛みの残存状況について、被害者の状況を説明する資料を併せて提出した。
その結果、後遺障害等級について14級との診断が下りた。後遺障害慰謝料110万円の他、入通院慰謝料、遺失利益、休業損害が保険会社から支払われた。

ポイント
他覚所見がないが首、肩、手に痛みが残存する事例では、主治医が作成する後遺障害診断書に十分な記載をしてもらうこと、痛みの状況を説明することがポイントとなる。
本件では、この点について、弁護士が関与することで後遺障害等級14級が認定され、後遺障害等級が認定されない場合より相当の保険金額が増額して支払われた。

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プロシード法務事務所 代表弁護士 佐藤 竜一
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