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保険会社が支払い拒否していた休業損害を認めさせたケース

事故状況

被害者が加害会社所有の車に同乗していた際に、加害会社社員の過失により単独事故を起こした。

被害状況

通院期間4月。後遺障害なし。傷病名、頸椎捻挫等

保険会社側提示

休業損害について、被害者が入社後3日しか働いていなかったこと、根拠資料が薄い点、傷病と休業との因果関係が薄い点を指摘し、極めて低い金額しか算定しなかった。

交渉内容

被害者の協力も得て、被害者入社後のシフト表、傷病と休業との因果関係を立証し、当方主張とおりの休業損害額を認めさせた。その他通院慰謝料もほぼ裁判基準で認められた。

ポイント
被害者自身では、主張立証が困難な点について、事件を委任してもらった後立証を行い、任意交渉で休業損害を得ることができた。

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プロシード法務事務所 代表弁護士 佐藤 竜一
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